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学会認定

制度規則(認定)

病態栄養認定管理栄養士認定規則

日本病態栄養学会認定病態栄養専門管理栄養士認定規則はこちら

目次

第1章 総則

第1条
この制度は臨床におけるよりよい栄養管理を行うために、有能な専門的知識および技術を有する管理栄養士の資質向上を図り、国民の健康増進に貢献することを目的とする。
第2条
前条の目的を達成するため、一般社団法人日本病態栄養学会(以下、「本学会」という)は学会認定制度を設け、本学会認定病態栄養認定管理栄養士(以下「病態栄養認定管理栄養士」という)を認定する。
第3条
本制度の維持と運営のために、病態栄養専門管理栄養士委員会(以下、「委員会」という)を設け、病態栄養認定管理栄養士の審査・認定業務を行う。

第2章 病態栄養認定管理栄養士の資格と業務

第4条
病態栄養認定管理栄養士とは、臨床における栄養状態の評価、栄養補給、栄養教育などの栄養管理能力を有する管理栄養士に対し、本学会が与える資格である。
第5条
病態栄養認定管理栄養士は、医療チームに参画し、患者の栄養指導・栄養管理を的確に行うものとする。

第3章 病態栄養認定管理栄養士の認定

第6条
がん病態栄養専門管理栄養士、腎臓病病態栄養専門管理栄養士、糖尿病病態栄養専門管理栄養士制度委員会は、暫定的な病態栄養認定管理栄養士を理事長に報告する。理事長は理事会の承認を経て本人に合否を通知する。
第7条
理事長は合格者に認定書を交付する。
第8条
認定の更新は5年毎とする。ただし、暫定的な病態栄養認定管理栄養士は初回のみ3年とし、2回目以降は5年毎の更新とする。その条件は別途定める。

第4章 資格の喪失

第9条
病態栄養認定管理栄養士としてふさわしくない行為があったと認められたときは、理事長は、認定委員会ならびに理事会の議決を経てそれらの認定資格を取り消すことができる。

第5章 補則

第10条
この規則は、平成14年1月12日から施行する。
2006年2月28日改定。
2009年1月11日改定。
2014年9月1日改定。
2017年6月1日改定。
2022年4月8日改訂。

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