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日本病態栄養学会事務局

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学会認定

更新

病態栄養専門管理栄養士認定更新規則
1.認定期間

認定期間は5年間とする。

2.認定更新の条件

認定期間中に以下の4つの条件を全て満たすこと。

(1)認定期間(認定証に記載されている5年間)中に通算3年以上医療機関など*において栄養管理業務に従事していること。
*医療機関などとは以下のものを指す

1)医療法に基づく、病院、診療所(病院・診療所附属のリハビリテーション施設を含む)
2)地域保健法に基づく、保健所、市町村保健センター(市町村保健センター類似施設を含む)
3)老人福祉法に基づく、老人福祉施設(老人福祉センター)
4)介護保険法に基づく、介護老人保健施設、指定介護老人福祉施設、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)、通所施設、在宅介護支援センター、特定施設(ケアハウス、軽費老人ホーム、有料老人ホームなど)、小規模多機能型居宅介護施設
5)母子保健法に基づく、母子保健施設(母子保健センター)
6)薬事法に基づく、薬局
7)都道府県産業保健推進センター、地域産業保健推進センター、各事業所のTHP担当者
8)厚生労働大臣認定による健康増進施設
9)その他、本学会が認めた施設

(2)以下の本学会に関連する活動として40単位以上を取得していること。
但し、がん、糖尿病、腎臓病の専門管理栄養士を取得している人は20単位とする。

1)日本病態栄養学会年次学術集会・・・・・・・・・・・5単位
(但し、出席5単位、筆頭発表者5単位、指定講習5単位、1回の出席で上限を15単位とする)
2)日本病態栄養学会教育セミナー出席(更新用)・・・5単位×2回(必須)
3)日本病態栄養学会主催セミナー出席
   症例研究会・NSTスキルUP講習会・糖尿病透析予防指導セミナー・・・各5単位
4)日本病態栄養学会が認定する検討会等・・・1単位(但し、5年間で上限を8単位とする)
5)他学会が主催する全国的な規模の研修会あるいは講演会で、その内容が病態栄養並びに栄養管理を中心としたものと日本病態栄養学会が認めた場合に限り点数を認める。
・・・・・半日1単位、1日2単位、2日以上3単位(但し、5年間で5単位を上限とする)
6)栄養学に関する論文・・・5単位
(査読者のいる学術誌の論文筆頭者)

(3)教育セミナーを2回受講修了していること。
1回は教育セミナー受験用の受講でも可とする。

(4)栄養管理に関する新たなレポートを提出すること。

1)消化器疾患
2)循環器疾患
3)糖尿病・代謝疾患
4)腎疾患
5)その他(呼吸器疾患、血液疾患、内分泌疾患、神経疾患、がん、免疫アレルギー疾患など)のうち2分野以上にわたる3症例

但し、2回目(10年目)以降の更新手続きにおいては、栄養管理に関する自験例が3例に満たないか、自験例を提出できない場合でも、代替レポートにより病態栄養専門管理栄養士としてふさわしい活動や業績が証明できれば必ずしも3症例でなくてもよいものとする。

3.更新審査料

更新審査料は20,000円とする。

4.認定更新の申請手続き

1)認定期間満了の最終年度9月1日から翌1月末日までに会員マイページから申請が行える。
 夏頃に更新のお知らせをします。

2)申請期間に以下1)と2)に定める申請書類を提出すること。

1)日本病態栄養学会認定病態栄養専門管理栄養士更新申請書(所定の書式)

①栄養管理業務に従事した証明書(所定の書式)
②教育セミナー更新用修了証(2回分;1回は教育セミナー受験用でも可
③本学会に関連する活動として40単位以上を証明する資料(②を除き30単位)
④更新審査料(20,000円)の払込受領証のコピー

2)栄養管理に関する自験例の2分野以上にわたる新たな3症例の記録(所定の書式)
2回目(10年目)以降の更新手続きで3症例の記録が提出できない場合には代替レポート(所定の書式)を提出すること。

3)認定更新の申請受付後、委員会において審査し、申請者本人に審査結果を通知します。認定更新が認められた方には、認定期間満了までに、新しい認定期間を記載した認定証を送付します。

5.更新猶予

更新猶予は以下の場合認められる。

(1)特別な事情*で更新が不可能となった場合、その事情を記した書類を添付して、更新猶予を申請することができる。

(2)更新猶予の申請期間は認定更新の申請期間と同時期とする。(更新猶予を希望する場合は、認定更新申請に代えて更新猶予の申請をすること。)

(3)認定期間中に認定更新の申請もしくは更新猶予の申請をしない場合、また更新猶予が認められない場合は、認定期間満了をもって病態栄養専門管理栄養士の資格は失効する。

*特別な事情(以下はいずれも特別な事情として認められます)
 海外在留・長期病気療養、(法定)育児休業、家族の介護、栄養管理業務に関わらない業務への異動、進学

更新猶予の手続き

特別な事情を証明する書類(更新猶予申請書)の提出が必要となる。

1)更新猶予の申請は「更新申請」と同時期とする。

2)更新猶予の申請は1年毎に2回まで(最大2年間更新猶予)可能とする。

6.資格の喪失

以下の場合は病態栄養専門管理栄養士の資格を喪失する。

(1)認定更新期間中に認定更新の申請もしくは更新猶予の申請をしなかったとき。

(2)認定更新の審査において更新が認められなかったとき。

(3)病態栄養専門管理栄養士としてふさわしくない行為があったと認められたとき。
(理事長は、委員会ならびに理事会の議決を経てそれらの認定資格を取り消す<認定規則第13条>)

7.お問い合わせ先

一般社団法人日本病態栄養学会事務局
〒160-0004 東京都新宿区四谷3−13−11 栄ビル5階
TEL(03)5363-2361 FAX(03)5363-2362
e-mail: jimukyoku[at]eiyou.or.jp ※[at]を@に置き換えて下さい。

関連リンク

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