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一般社団法人
日本病態栄養学会事務局

通常 

学会のご案内

定款

第 1 章  総   則

(名称)
第1条
本法人は、一般社団法人日本病態栄養学会と称し、英文では、Japan Society of Metabolism and Clinical Nutrition (略称JSMCN)と表示する。
(事務所)
第2条
本法人は、主たる事務所を東京都新宿区に置く。
2
本法人は、理事会の議決を経て、従たる事務所を必要な地に置くことができる。これを変更又は廃止する場合も同様とする。

第 2 章  目的及び事業

(目的)
第3条
本法人は、病態に応じた栄養療法・栄養管理・栄養評価を行なう者及びこれらを学ぶ者に対する教育、指導並びに研究発表、情報の発信と会員相互及び国内外の関連学会との連携協力を行うことにより、病態栄養学の発展を促し、もってわが国の学術向上に寄与すると共に国民の栄養知識の普及啓発と健康増進に資すことを目的とする。
(公益目的事業)
第4条
本法人は、第3条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 病態栄養に関する調査及び研究
(2) 病態栄養に関する学術講演会、討論会及び研究会の開催
(3) 栄養療法・栄養管理・栄養評価に関する書籍の刊行
(4) 病態栄養に関する学会機関誌、研究報告、研究資料及び図書の刊行
(5) 病態栄養に係る医療人材の認定
(6) 国内関連団体及び国際的関連団体事業との交流と連携
(7) セミナーの企画・開催・運営
(8) 病態栄養に関する広報活動
(9) その他本会の目的を達成するために必要な事業
2
前項の事業は全都道府県で行う
(その他の事業)
第5条
本法人は第4条の公益目的事業の推進に資するため必要に応じて次の事業を行う。
(1) 他団体との共催事業
(2) その他前号に関連する事業

第 3 章  会   員

(種別)
第6条
本法人の会員の種別は、次のとおりとする。
(1) 正会員 本法人の目的に賛同し、所定の会費を納入した者
(2) 学生会員 大学又はこれに準じる学校に在籍し、本法人の目的に賛同し、所定の会費を納入した者
(3) 賛助会員 本法人の目的に賛同し、所定の会費を納入した者及び団体
(4) 名誉会員 本法人に関して特に功績があった者で、別に定める細則により選出され、理事会で承認を得た者及び団体
(入会)
第7条
本法人の会員になろうとする者は、所定の申込用紙に必要事項を記入し、当該年度の会費を添えて本法人事務所に申し込むものとする。
(任意退会)
第8条
会員は、いつでも退会することができる。退会しようとする者は、本法人事務所に退会届を提出しなければならない。この場合、未納会費があるときは、それを全納しなければならない。
(会員資格の喪失に関する規定)
第9条
会員は次のいずれかの事由によりその資格を喪失する。
(1) 退会したとき
(2) 2年を超える会費の滞納をしたとき
(3) 成年被後見人及び被保佐人の審判を受けたとき
(4) 死亡又は失踪宣告を受けたとき
(5) 団体会員にあっては団体の解散
(6) 除名
(除名)
第10条
会員が次のいずれかに該当するときは、社員総会の議決を経て理事長がこれを除名することができる。
(1) 本法人の会員としての義務に違反したとき
(2) 本法人の名誉を著しく毀損したとき
(3) 本法人の目的に反する行為があったとき
(入会金及び会費)
第11条
会員は、各種会員の別に応じて、別に定める細則により入会金並びに会費を納入しなければならない。
2
名誉会員は会費を納入することを要しない。
3
既納の会費は、いかなる理由があっても返還しない。

第 4 章  社   員

(社員)
第12条
本法人の社員は、正会員の資格を有する者の中から別に定めた規程に基づき選任された代議員とし、代議員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に基づく社員とする。
(退社)
第13条
社員はいつでも退社することができる。ただし社員は1ヶ月以上前に本法人に対して、退社の予告をするものとする。
2
前項の場合のほか、社員は次に掲げる事由により退社する。
(1) 総社員の同意
(2) 成年被後見人及び被保佐人の審判を受けたとき
(3) 死亡又は失踪宣告を受けたとき
(4) 法人の解散
(5) 除名
(6) その他定款に定めた事由の発生
(除名)
第14条
本法人の社員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは本法人の目的に反するような行為をしたとき、又は社員としての義務に違反したときは、社員総会の決議によりその社員を除名することができる。

第 5 章  社員総会

(構成)
第15条
社員総会は第12条の社員をもって構成する。
(開催)
第16条
本法人は定時社員総会を毎事業年度末日の翌日から3ヶ月以内に開催する。
(招集)
第17条
社員総会は法令に別段の定めがある場合を除き理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2
総社員の議決権の5分の1以上の議決権を有する社員は、理事長に対し社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
3
理事長は、前項の規定による請求があったときは、4週間以内に社員総会を招集しなければならない。
4
社員総会を収集するときは、会議に日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって開会日の1週間前までに通知しなければならない。
(決議)
第18条
社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席社員の議決権の過半数をもってこれを決する。
2
前項の規定にかかわらず、次の決議は、社員総数の半数以上でかつ議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 社員及び会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
3
やむを得ない理由のため、社員総会に出席することができない社員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって決議し、又は他の社員を代理人として決議を委任することができる。委任状をもって予め意思表示した者は出席者とみなす。
(議決権)
第19条
各社員は、各1個の議決権を有する。
(総会の議長)
第20条
社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。理事長に事故がある場合には、あらかじめ理事会で定めた順序に従い他の理事がこれを行う。
(議事録)
第21条
社員総会の議事については、その経過の要領及びその結果を記載した議事録を作成し、議長及び出席者の代表2名が署名又は記名押印の上、これを保管する。

第 6 章  役   員

(役員の設置)
第22条
本法人に次の役員をおく。
(1) 理事 3名以上50名以内
(2) 監事 1名以上3名以内
2
理事のうち1名を理事長、5名以内を業務執行理事とする。
3
本法人は理事長をもって社団法人法の代表理事とする。
(役員の選任)
第23条
理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2
理事長、業務執行理事は、理事会の決議によって、理事の中から選任する。
3
監事は本法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
4
理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族(その他当該理事と政令で定める特別の関係がある者を含む。)である理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
(理事の職務及び権限)
第24条
理事は理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2
理事長は法令及びこの定款で定めるところにより、本法人を代表し、その業務を執行する。
3
業務執行理事は、理事長を補佐して本法人の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長欠けたときはその職務を行う。
4
理事長、業務執行理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告する。
(監事の職務及び権限)
第25条
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2
監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(任期)
第26条
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2
監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3
補欠又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は現任者の残存任期とする。
4
補欠により選任された監事の任期は、前任者又は現任者の残存任期とする。
5
第22条に定める定数を欠くときは、理事及び監事は、その任期満了または辞任後でも後任者が就任するまで、なおその職務を行う。
(解任)
第27条
役員は第18条の規定する役員総会決議により解任することができる。
(理事及び監事の報酬)
第28条
理事及び監事は無給とする。ただし常勤の理事及び監事は有給とすることができ、その額は社員総会の決議により定める。
2
理事及び監事には費用を弁償することができる。
3
その他、第1項又は第2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て理事長が別に定める。

第 7 章  理 事 会

(構成)
第29条
本法人に理事会を置く
2
理事会はすべての理事をもって構成する。
(権限)
第30条
理事会は次の職務を行う。
(1) 本法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 理事長、業務執行理事の選定及び解職
(開催)
第31条
理事会は、通常理事会と臨時理事会の2種とする。なお、理事会は、理事総数の過半数の出席がなければ開会することはできない。
2
通常理事会は、毎年2回開催する。
3
臨時理事会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事長以外の理事から、会議の目的である事項及び招集の理由を示して招集の請求があったとき。
(招集)
第32条
理事会は理事長が招集する。
2
理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(議長)
第33条
理事会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし理事長が欠けたときは、あらかじめ理事会で定めた順位により、他の理事がこれに代わるものとする。
(決議)
第34条
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2
前項の規定にかかわらず、社団法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第35条
理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成し、出席した理事長及び監事は、これに記名押印又は署名する。

第 8 章  年次学術集会及び委員会

(年次学術集会)
第36条
本法人に年次学術集会を置く。
2
学術集会は毎年1回学術集会会長がこれを主催する。
3
学術集会会長は、理事会が候補者を選出し、社員総会の議決により理事長が任命する。
(各種委員会)
第37条
本法人は、第4条及び第5条の事業を遂行するため内務及び事業別の委員会を置く事ができる。
2
本法人の事業は原則として立案が可能な事業は委員会を設立して行う。
3
委員会の設置及び解散は、理事会の議決による。
4
委員会の運営については、別に定める細則等による。

第 9 章  基   金

(基金を引き受ける者の募集)
第38条
本法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
(基金の募集)
第39条
基金の募集及び割当て、払込み等の手続きに関しては、理事会の承認を要する。
(基金の拠出者の権利に関する規定)
第40条
拠出された基金は、基金拠出契約において定める日まで返還しない。
(基金の返還の手続き)
第41条
基金の返還は、定時社員総会における決議に基づき、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に定める額の範囲内で行うものとする。
(代替基金の積立)
第42条
基金の返還を行うときは、返還する基金の額に相当する金額を代替基金として積み立てるものとし、その代替基金については取り崩しを行わないものとする。

第10章  資産及び会計

(事業年度)
第43条
この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第44条
この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2
前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第45条
この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、かつ、理事会の議を経て、定時社員総会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2
前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告
(2) 理事及び監事の名簿
(剰余金)
第46条
この法人は、剰余金の分配を行うことができない。

第11章  定款の変更及び解散

(定款の変更)
第47条
この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第48条
この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第49条
この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第12章  公告の方法

(公告)
第50条
本法人の公告は、当法人の発行する学会誌及びホームページに掲載する。

第13章  補   則

(補則)
第51条
この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関する必要な事項は、理事会の議決により、理事長が別に定める。

第14章  事 務 局

(事務局)
第52条
本法人の事務を処理するため事務局を置く。
2
事務局の職員は、理事長が任命する。
3
事務局の運営その他の事項は、別に定める細則による。
4
理事及び監事は、相互に兼ねることはできない。

第15章  附   則

(準拠すべき法律)
第53条
本定款に規程のない事項は、すべて一般社団法人及び一般財団法人に関する法律その他の法令の定めるところによるものとする。

日本医学会

日本医学会連合

日本医学総会

日本糖尿病協会

第27回
年次学術集会