通常 
menu

一般社団法人
日本病態栄養学会事務局

通常 

学会認定

制度規則

日本病態栄養学会・日本栄養士会認定
「腎臓病病態栄養専門管理栄養士」制度の規約(2018/04以降)

目次

1.制度設立趣旨

1)腎臓病に関する広い知識と技能を備えた、優れた管理栄養士を社会に送ることで、国民の健康増進に貢献する。
2)この目的達成のため、一般社団法人日本病態栄養学会(以下、本学会)と公益社団法人日本栄養士会は、優れた管理栄養士を育成するため認定制度を発足させ、一般社団法人日本腎臓学会とも連携して、腎臓病に関連する病態と栄養の知識と専門的技術を修得し、臨床経験を積んだ管理栄養士を『腎臓病病態栄養専門管理栄養士』として認定する。

2.腎臓病病態栄養専門管理栄養士の個別行動目標

Ⅰ 医師、看護師、薬剤師その他の医療従事者からなる医療チームに参画できる。

Ⅱ 腎臓病患者の病態を的確に把握し、栄養状態をアセスメントし、適切な栄養補給方法を提案できる。

Ⅲ 適切な倫理的判断のもと、患者との良好なコミュニケーションを図ることができる。

Ⅳ 家庭・地域・医療および介護福祉施設との適切な情報交換を行い、栄養管理のスムーズな連携を図ることができる。

Ⅴ 腎臓病患者や家族に対して、栄養療法(食事療法・経腸栄養・静脈栄養)について指導できる。

Ⅵ 最新の栄養情報や臨床情報・ガイドライン等を、国内外のデータベースや文献情報から得て活用できる。

Ⅶ いずれのステージにおいても腎臓病治療がより効果的に行えるように、腎臓病食事療法の向上に継続的に努力する心構えと姿勢を身につける。

3.申請資格者と認定条件、審査方法

1)申請資格者

①日本国の管理栄養士免許を有し、管理栄養士として優れた人格と見識を備えている。
②本学会および日本栄養士会の会員であること。

2)認定条件

①病態栄養認定管理栄養士・病態栄養専門管理栄養士または臨床栄養認定管理栄養士を取得後1年以上の実務経験を有していること。
②本制度が認める腎臓病領域の講習を20単位以上を取得すること。単位数の取得方法は別表1に記載する。
③当該施設で行った腎臓病患者の栄養管理の実績2症例を提出する。
指定分野:ネフローゼ症候群・慢性糸球体腎炎・糖尿病性腎症・保存期腎不全・末期腎不全
(透析療法期を含む)
④指定する学会の総会・地方会および関連する研究会などで腎臓病に関する筆頭発表を1回以上有すること。単位数の取得方法は別表1に記載する。

3)申請回数:年1回実施

4)申請料:20,000円

5)認定審査

①筆記試験
②症例審査

4.認定期間と更新

1)認定期間は5年間とし、5年毎の更新とする。

2)本制度が認める更新のための講習等を40単位以上取得すること。単位数の取得方法は別表1に記載する。

3)過去5年間に筆頭演者で腎臓病に関する論文を1編発表する、または腎臓病に関する症例報告を1症例提出する。症例提示の様式については更新申請書類に記載する。

4)本学会および日本栄養士会の会員であること(過去5年間)。

5)更新申請料は、20,000円とする。

6)更新手続き猶予期間

・認定期間満了日までに更新手続きが出来ない認定者に対しては、本人の申し出により認定期間満了日から1年間に限り更新猶予期間を認める。この場合、本委員会所定の様式により“更新猶予願い”を、更新手続き時に提出しなければならない。この場合の認定期間は4年間とする。

・妊娠・出産に伴う休暇期間及び海外留学期間など止むを得ない事情のある場合には、その事情の証明書と本人からの理由書を本学会に提出し、承認が得られれば、その期間を更新手続きの期間から除外することが出来る。

7)更新は、病態栄養認定管理栄養士・病態栄養専門認定管理栄養士あるいは、臨床栄養認定管理栄養士とは別途行うものとする。

5.認定証の交付と認定資格の喪失

本学会および日本栄養士会は合格者に腎臓病病態栄養専門管理栄養士認定証を交付する。
以下の場合は認定資格を喪失する。

1)本学会定款第8・9・10条の規定により退会または、会員資格を喪失したとき

2)日本栄養士会の会員資格を喪失したとき

3)腎臓病病態栄養専門管理栄養士の認定を更新しないとき、または認定資格を喪失したとき

4)病態栄養認定管理栄養士・病態栄養専門管理栄養士の認定を更新しないとき、または病態栄養認定管理栄養士・病態栄養専門管理栄養士の認定資格を喪失したとき

5)臨床栄養認定管理栄養士の認定を更新しないとき、または臨床栄養認定管理栄養士の認定資格を喪失したとき

*但し、4)または5)のいずれかの資格を更新しないとき、または認定資格を喪失したとき

6.付帯事項

1)本認定の実施にあたり必要な具体的事項に関しては別に定める。

2)本規定は平成27年4月1日より施行が運用される。

3)本規定の改訂は平成29年6月1日より施行が運用される。

 

暫定版規約

 

関連リンク

日本医学会

日本医学会連合

日本医学総会

日本糖尿病協会

第27回
年次学術集会