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一般社団法人
日本病態栄養学会事務局

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学会認定

制度規則

[重要なお知らせ]
本学会は、「日本栄養療法推進協議会」の立ち上げから加盟しておりましたが2020年10月31日付けで退会いたしました。NST稼働や診療報酬算定には本学会が認定する「栄養管理・NST実施施設」で十分のため、従来「NST稼働施設」の二重認定申請を取りやめ更新料を引き下げることといたしました。栄養サポートチーム(NST)の診療報酬に加算のために必要な臨床研修施設は、本学会がすでに認定している「栄養管理・NST実施施設」と「栄養管理・指導実施施設」が厚生労働省から認可を受けているので、「NST稼働施設」への認定は不要です。

日本病態栄養学会「栄養管理・NST実施施設」認定規約

21世紀は、社会・経済的変化および少子高齢化社会の進行により、医療形態と環境に大きな変化が生じる時代であり、将来に向け新たな対応が求められている。栄養学的知識と技術活用は、治療効果を促進し、患者のQOLを著明に向上させることが、医学的にも立証されている。予防医学領域においても、科学的理論に基づく栄養管理・指導は、メタボリックシンドロームや生活習慣病の予防・改善のために極めて重要である。以上より、臨床栄養学の推進は、医療水準の向上と医療費の節減および有効利用に大きく貢献するものと考えられる。その成果を挙げるためには、医師、管理栄養士、保健師・看護師・薬剤師等の協力に基づくチーム医療が必要であり、栄養サポートチーム(NST)の設置と育成は、栄養治療法の遂行にあたり重要な意義を有するものと考えられる。

以上に鑑み、日本病態栄養学会は、臨床における栄養管理と栄養治療を奨励およびその基盤整備・支援を重要な事業の一つと位置づけ、積極的な活動を実施している。特に管理栄養士の疾患に関する病態の理解を深めることは、臨床上極めて重要な要因であることより、本学会では臨床的実力の向上を目的とした学術集会、学会雑誌の刊行、教育セミナー開催等の事業活動を実施している。平成14年度より管理栄養士を対象とした試験方式に基づく「病態栄養専門(認定)管理栄養士」の資格認定制度を確立している。本理念のさらなる普及と実現のためには、その実施が可能な臨床の場を設けることが必須の条件となることより、日本病態栄養学会の認定による「栄養管理・NST実施施設」を設けることにした。

目次

1 設立の目的

本学会は、「病態栄養専門(認定)管理栄養士」の活動の場と機会を広げ、臨床栄養管理の充実を図ること、および管理栄養士をはじめとする医療従事者の育成、教育を積極的に行う医療施設に対し学会として施設認定を行う。「栄養管理・NST実施施設」では、病態栄養専門(認定)管理栄養士または管理栄養士は医師・看護師・薬剤師・その他の医療従事者と協力し、チーム医療、特にNSTによる栄養管理の実践とその充実、普及に努める。さらに患者および家族等に対し、栄養相談、指導を実施すると共に栄養管理に関する情報とサービスの提供を行う。また、認定施設においては、病態栄養専門(認定)管理栄養士の資格取得を目指す管理栄養士に対し、臨床実地教育と研修の機会と場を提供することができるものとする。

2 認定施設の名称

日本病態栄養学会認定「栄養管理・NST実施施設」とする。

3 認定条件

1)施設

本学会の趣旨を遵守し、臨床栄養管理を積極的に実施する医療施設であることを条件とする。尚、施設認定に当たり、有床診療施設 (病院、療養所等) または無床診療施設 (外来診療または人間ドック診療等を行う医療施設) も認定の対象とし、施設の診療形態および施設規模は問わないこととする。

2)要員

イ)本学会員である医師並びに、管理栄養士が各々1名以上常勤している施設であること。
ロ)このうち当該施設において、医師会員が本学会認定の“病態栄養専門医”取得者であるか、管理栄養士が“病態栄養専門(認定)管理栄養士”取得者であること。
ハ)ハ) 医師、管理栄養士会員のいずれも上記認定者を有しない施設の場合、認定期間である5年の間にいずれかの認定を取得することを条件に、上記ロ)の要件は5年後の更新時まで免除する。

4 申請および審査方法

1)「栄養管理・NST実施施設」の認定は毎年1回行なわれる。希望施設は、定められた期日までに学会の定める申請書類を作成し本学会に申請する。

2)申請書は施設長の承認の下に本学会員の医師および管理栄養士が連名で提出する。

3)認定施設審査委員会は、申請書類の審査を行いその結果を申請者に結果を通知する。

4)認定期間満了後、認定条件を充たしている施設は認定を更新することができる。

5)認定期間は5年間とする。

6)認定料・認定更新料は20,000円とする。

6 本規則は平成16年(2004年)4月1日より施行運用される。

平成20年(2008年)4月01日改定。
平成23年(2011年)5月29日改定。
平成24年(2012年)1月14日改定。
令和03年(2021年)4月21日改定。

 

関連リンク

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