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日本病態栄養学会事務局

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学会認定

制度規則

病態栄養専門管理栄養士認定規則

日本病態栄養学会認定病態栄養認定管理栄養士認定規則はこちら

目次

第1章 総則

第1条
この制度は臨床におけるよりよい栄養管理を行うために、有能な専門的知識および技術を有する管理栄養士の資質向上を図り、国民の健康増進に貢献することを目的とする。
第2条
前条の目的を達成するため、一般社団法人日本病態栄養学会(以下「本学会」という)は学会認定制度を設け、本学会認定病態栄養専門管理栄養士(以下「病態栄養専門管理栄養士」という)を認定する。
第3条
本制度の維持と運営のために、病態栄養専門管理栄養士委員会(以下、「委員会」という)を設け、病態栄養専門管理栄養士の審査・認定業務を行う。

第2章 病態栄養専門管理栄養士の資格と業務

第4条
病態栄養専門管理栄養士とは、臨床における栄養状態の評価、栄養補給、栄養教育などの栄養管理能力を有する管理栄養士に対し、本学会が与える資格である。
第5条
病態栄養専門管理栄養士は、医療チームに参画し、患者の栄養指導・栄養管理を的確に行うものとする。

第3章 認定試験の受験資格

第6条
第6条認定試験の受験資格は次の各項の条件を全て満たすものとする。
  1. 2年以上本学会会員であること。
  2. 管理栄養士の資格を有すること。
  3. 医療機関で2年以上の業務(栄養管理)経験を有すること。
    但し、大学院前期(修士)課程修了者は1年以上の業務(栄養管理)経験を有すること。
  4. 以下の条件を満たすこと。
    1. 本学会に関連する活動として10単位以上を取得していること。
      • 本学会出席5単位(但し、発表者5単位・連名者2単位、1回の学会出席にあたり10単位まで加点する)
      • 本学会主催の教育セミナー出席5単位(同一年度では5単位のみ)
      • 栄養学に関する論文5単位(査読者のいる学術誌の論文筆頭者)
      • 本学会の主催する「教育セミナーeラーニング」受験者用を受講修了5単位していること
    2. 栄養管理に関する1症例のレポートを提出すること。
      (1)内分泌代謝疾患 (2)呼吸器疾患 (3)循環器疾患 (4)腎疾患
      (5)消化器疾患 (6)血液疾患 (7)その他 のうち1症例。

第4章 病態栄養専門管理栄養士の認定

第7条

認定試験は年1回行われる。病態栄養専門管理栄養士の認定を希望する者は、あらかじめ定められた期日までに次の各号に定める申請書類に受講料を添えて委員会に提出する。委員会の審査で有資格と認められた者は認定試験を受験することができる。受験資格なしと認められた者にはその旨通知すると共に受験料を返還する。受験料は、別に細則の実施規則に定める。

  1. 病態栄養専門管理栄養士認定申請書
  2. 会員歴
  3. 管理栄養士の免許証または登録証(写し)
  4. 第6条(3)の条件の医療施設長の証明書(所定の書式による)
  5. 第6条(4)の1)の条件を満たす証明書(所定の書式による)
  6. 第6条(4)の2)の症例記録(所定の書式による)
  7. 第6条(4)の3)の教育セミナー修了証(写し)
第8条
病態栄養認定管理栄養士から病態栄養専門管理栄養士への移行の条件に関しては、別途定める。
第9条
委員会は、第6条(4)の2)に示す栄養管理に関する5症例のレポートの審査を行い、併せて試験問題を作成し、筆記試験により認定試験を実施し、その結果を審査すると共に試験結果の判定を行う。
第10条
委員会は、試験合格者を決定し理事長に報告する。理事長は理事会の承認を経て受験者本人に合否を通知する。
第11条
理事長は合格者に認定書を交付する。
第12条
認定の更新は5年毎とする。その条件は別途定める。

第5章 資格の喪失

第13条
病態栄養専門管理栄養士としてふさわしくない行為があったと認められたときは、理事長は、委員会ならびに理事会の議決を経てそれらの認定資格を取り消すことができる。

第6章 委員会の構成と運営

第14条

病態栄養専門管理栄養士委員会)の構成は次のように定める。

1. 委員会の委員は、理事長の要請により、理事会が推薦する会員の中から理事長が任命する。
2. 委員会の委員は、理事が兼ねることができる。委員会の委員長は委員の互選による。但し、理事長の承認を得るものとする。
3. 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。但し、連続3期を越えないものとする。委員会に欠員が生じたときは、理事長が当該委員の補充を行う。その場合、後任者の任期は前任者の任期の残余期間とする。
4. 本章に規定する委員会の員数は30名以内とし、その運営は本規則第15・16・17条の規定による。

第15条
委員会の委員長は委員会を招集する。但し、委員の3分の1以上から、会議の目的とする事項を示し請求があったときは、委員長は直ちに当該委員会を招集しなければならない。なお委員会の議長は委員長とする。
第16条
委員会は委員の過半数が出席しなければ、会議を開き議決することができない。但し、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者および他の委員を代理人として表決を委任した者は、出席とみなす。
第17条
委員会の議事は、規則で別段の定めがある場合を除くほか出席者の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、委員長が決するものとする。

第7章 補則

第18条
この規則は、2017年6月1日から施行する。
2022年4月8日 改定。

関連リンク

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